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インボイス制度の仕入先対応を徹底ガイド!チェックリストでわかりやすく解説します
更新日: 2026年9月25日
2023年10月に始まった「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」は、2026年10月1日に最初の大きな節目を迎えます。免税事業者など「適格請求書発行事業者以外の者」からの課税仕入れについて、これまで仕入税額相当額の80%を控除できた経過措置の割合が、この日を境に引き下げられるためです。
当初の予定では、2026年10月から控除割合が一気に50%へ縮小するとされていました。しかし、令和8年度税制改正によってスケジュールが見直され、2026年10月からは70%、2028年10月から50%、2030年10月から30%と段階的に縮小したうえで、2031年10月に廃止される形へと変更されています※1。「80%から50%へ」という認識のまま準備を進めている企業は、正しい割合と期限をあらためて確認する必要があると言えます。
制度開始から3年が経過し、経理部門の対応は一巡した企業が多い一方で、仕入先・取引先データに「登録番号」が正しく紐づいているか、免税事業者との取引条件をどう見直すかといった課題は、後回しにされがちです。控除割合の縮小は、これらの課題がそのまま納税額の増加として顕在化することを意味します。
本記事では、インボイス制度の転換点となる2026年10月の改正内容、経過措置の全スケジュール早見表、対応を先送りした場合のリスク、そして今からでも間に合う実務上の最初の一歩について解説します。
目次
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インボイス制度は、2019年10月の消費税率10%への引き上げと軽減税率(8%)の導入によって複数税率が混在するようになったことを背景に、取引ごとの適用税率と消費税額を正確に把握する仕組みとして2023年10月1日に施行されました。買い手が「仕入税額控除」を受けるためには、原則として登録番号などが記載されたインボイス(適格請求書)の保存が必要になります※4。
制度開始にあたっては、免税事業者からの仕入れが多い事業者への影響を緩和するため、インボイスがなくても仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置が設けられました。この経過措置の第1段階(80%控除)が2026年9月30日に終了し、10月1日から第2段階へ移行することが、今回の「転換点」です。
弊社のブログでは、制度開始前から段階に応じてインボイス制度に関する記事を公開してきました。これまでの経緯を整理すると以下の通りです。
2019年10月
消費税率10%への引き上げと軽減税率の導入により、複数税率が混在。
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2023年3月〜9月
適格請求書発行事業者の登録申請期限が2023年9月30日まで延長。制度開始前の「やるべきこと」が論点に。
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2023年10月1日
インボイス制度が施行。買い手として仕入先の登録有無の確認、請求書の区分管理、帳簿記載方法の検討が必要に。
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2023年10月〜
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2023年10月〜
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2024年〜2026年
仕入先・取引先データへの登録番号付与において、登記住所と事業所住所の不一致や表記ゆれが障壁に。
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2026年1月
下請法が「取適法(中小受託取引適正化法)」へ改正・施行。免税事業者を含む取引先との価格協議のあり方に影響。
2026年の下請法改正(取適法)とは?企業が備えるべき対応ポイントと実務対策
2026年10月1日
経過措置が80%控除から70%控除へ移行。2割特例も同日で終了。
(本記事の内容)
このように、インボイス制度への対応は「制度開始前の準備」「制度開始直後の運用」「データ整備の定着」という3つの段階を経て、いま「経過措置の縮小にどう備えるか」という第4の段階に入っていると考えられます。
2026年10月以降の変化を正確に把握するために、経過措置と主要な特例のスケジュールを一覧にまとめます。令和8年度税制改正で見直された部分は、改正前の予定と併記しています※1※2。
免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置(買い手側)
| 期間 | 控除できる割合(改正後) | 改正前の予定 |
|---|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 仕入税額相当額の80% | 80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 仕入税額相当額の70% | 50%(2026年10月〜2029年9月) |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 仕入税額相当額の50% | 控除不可(2029年10月〜) |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 仕入税額相当額の30% | 控除不可 |
| 2031年10月1日〜 | 控除不可(経過措置終了) | 控除不可 |
あわせて確認しておきたい特例・関連措置
2割特例(売り手側)
3割特例(売り手側・個人事業者のみ)
少額特例(買い手側)
登録手続の柔軟化
経過措置の適用上限
早見表を読む際の要点は以下の通りです。
なお、控除割合の適用は取引日(課税仕入れを行った日)を基準に判定されます。2026年9月中の納品分と10月以降の納品分が同一の請求書に混在するケースでは、期間ごとに区分して処理する必要がある点にもご留意ください。個別の税務判断については、税理士などの専門家への相談を推奨します。
経過措置の縮小は、一見すると経理部門だけの問題に見えます。しかし、その影響は取引先管理、購買、営業、情報システムの各部門に及びます。対応を先送りした場合に想定されるリスクは以下の通りです。
これらのリスクは、いずれも「取引先が適格請求書発行事業者かどうかを、自社のデータ上で正確に把握できているか」という1点に帰着します。
経過措置の縮小を見据えて早くから動いている企業では、以下のような取り組みが観察されています。実名は避け、業種・規模感・取り組み内容を抽象化した形でご紹介します。
これらの取り組みに共通するのは、「インボイス対応は経理の作業ではなく、取引先データの整備という経営基盤の問題である」という認識です。
2026年10月1日までに残された時間は限られていますが、大規模な投資から始める必要はありません。以下の順序でスモールスタートすることが有効と考えられます。
重要なのは「完璧なデータを待たないこと」です。2026年10月の切り替えを最初の締め切りとしつつ、2031年の経過措置終了までに段階的に整備の精度を高めていく計画を立てることが現実的なアプローチと言えます。
本記事のポイントを3点にまとめます。①2026年10月1日から免税事業者等からの仕入れに係る経過措置が80%控除から70%控除へ移行し、2031年10月に廃止される、②控除割合の縮小は納税額の増加だけでなく取引先データの不備や価格協議の法令リスクとして各部門に波及する、③取引先データの棚卸しと登録番号の一括付与・継続更新の仕組み化が最初の一歩になる、という点です。
インボイス制度は、2023年10月の施行で終わった制度ではなく、2031年まで続く段階的な移行期間の途中にあります。令和8年度税制改正によって縮小のペースは緩やかになりましたが、方向性は変わっていません。本記事で示した早見表とステップを参考に、まずは自社の取引先データがどこまで整備されているかを確認することから始めることを推奨します。
弊社の顧客データ統合ソリューション「ユーソナー」は、独自に構築した法人企業データベース「LBC」にインボイス制度の登録番号を搭載しており、社内の取引先・仕入先データへ登録番号を一括で付与することが可能です。「LBC」という独自のコード体系による顧客情報の管理に加え、登記住所と異なる事業所や店舗単位の拠点に対しても登録番号を紐づけられるため、公表サイトの検索では照合が難しかった取引先の登録状況を継続的に把握できます。
詳細についてはぜひこちらのページから、お気軽にお問い合わせください。
※1: 国税庁「令和8年度税制改正特集」(経過措置の控除割合の推移、2割特例・3割特例、少額特例等の適用期限)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm
※2: 国税庁「インボイス制度の概要」(経過措置が令和13年9月末まで設けられている旨)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
※3: 公正取引委員会「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html
※4: 国税庁「インボイス制度特設サイト」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
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この記事を書いた人
ユーソナー編集部
MXグループ・編集長
ユーソナー編集部です。
主にBtoB事業を営む企業様に向け、これからの業務のあり方を考える上で有用なデータ活用やデジタル技術に関する情報を発信しています。
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