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インボイス制度の仕入先対応を徹底ガイド!チェックリストでわかりやすく解説します

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【実践ガイド】インボイス仕入先対応で最も重要な「登録番号の付与」について徹底解説!

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2023年10月1日から、インボイス制度が施行されました。従来の区分記載請求書に必要な追加項目の記載や保存をしなければ仕入税額控除を受ける事ができません。インボイス制度を正しく理解をしなければ、納税の支払い額及び、取引先にも大きな影響を及ぼします。今回はインボイス制度ができる背景やメリットとデメリットを踏まえ、丁寧に解説いたします。

目次

買い手、売り手ごとのインボイス制度対応ポイント

インボイス制度は取引の買い手と売り手それぞれに影響します。それぞれの対応内容は異なるため目的に合った対応が必要です。

買い手としての仕入先対応のポイント

□継続的な取引の相手先(仕入先等)に対して、個別に
 ①インボイス発行事業者登録の有無の確認を行う。
 ②インボイスの様式や受領方法の認識共有等を行う。

□必要に応じて、経理・発注システムなどのシステム改修等を行う。

□インボイス制度に係る社員研修等を実施する。

売り手としての対応ポイント

□売上先等がインボイスを必要とするか検討する。

□登録を受けた場合と受けない場合についての比較検討する。

登録を受ける場合の対応ポイント


□継続的な取引の相手先(売上先等)に対して、  ①登録番号、②インボイスの様式や交付方法の認識共有を行う。

□交付している書類等につきどう見直せばインボイスとなるか検討を行う。

□インボイスの交付方法(電子インボイスの提供等)の検討を行う。

□必要に応じて、レジや経理・受注システムなどのシステム改修を行う。

買い手としての準備:仕入れ先への事前の確認

インボイス制度の仕入先対応を徹底ガイド!チェックリストでわかりやすく解説します

まずは、自社が簡易課税制度を適用するかを検討しましょう。
簡易課税制度を適用する場合、仕入税額控除のためにインボイス等の保存は不要ですので以下の項目は検討不要となります。

ポイント1:自社の仕入れ・経費についてインボイス等が必要な取引か検討しましょう

継続的でないような一度きりの取引、少額な取引についても原則としてインボイス等の保存 が仕入税額控除の要件となります。

3万円未満の公共交通機関や従業員に支払う日当や出張旅費、通勤手当などインボイス等の保存が不要となる特例もあります。

ポイント2:継続的な取引については、仕入先から受け取る請求書等が記載事項を満たしているか確認し、必要に応じて仕入先とも相談しましょう

仕入先がインボイス発行事業者の登録を受けるかどうか事前に確認しましょう。

何がインボイスとなるかについて、仕入先との間で認識を統一しておくことが重要です。

必要に応じて価格の見直し等を相談しましょう。また、価格の見直し等の相談を受けることもあります。

ポイント3:受け取った請求書等をどのように保存・管理するか検討しましょう

請求書を、登録番号の有り無しで区分して管理できるようにすることが重要です。

適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに係る経過措置(80%・50%控除)の 適用を受けるには、区分記載請求書の保存が必要です。

電子帳簿保存法のスキャナ・スマホ保存も検討しましょう。

ポイント4:帳簿への記載方法や仕入税額の計算方法を検討しましょう

インボイス制度の開始後も帳簿の記載事項は変わりません。

インボイス保存不要な特例や適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに係る経過措置の適用を受ける場合、その旨の記載が必要です。

仕入税額の計算方法は、積上計算と割戻計算があります。
(売上税額を積上計算すると仕入税額も積上計算が必要です。)

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まとめ

本記事では、インボイス制度で重要となる仕入先対応について解説しました。
買い手と売り手それぞれにおける対応のポイント、買い手としての仕入れ先への事前確認の手順を理解したうえで、対応を進めていきましょう。

ユーソナーでは、法人企業データLBCを軸とした顧客データ統合ソリューションを提供しています。
LBCを活用することで、インボイス登録番号付与のご支援が可能です。詳細資料は以下よりご確認ください。

この記事を書いた人

uSonar

ユーソナー編集部

MXグループ・編集長

ユーソナー編集部です。
主にBtoB事業を営む企業様に向け、これからの業務のあり方を考える上で有用なデータ活用やデジタル技術に関する情報を発信しています。

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