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【5分でわかる】インボイス制度の登録番号を検索したい! 確認できる内容についても解説
更新日: 2024年4月26日
【実践ガイド】インボイス制度のメリットを最大化するために対応すべきことを解説!
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2023年10月1日から、インボイス制度が施行されました。従来の区分記載請求書に必要な追加項目の記載や保存をしなければ仕入税額控除を受ける事ができません。インボイス制度を正しく理解をしなければ、納税の支払い額及び、取引先にも大きな影響を及ぼします。今回はインボイス制度ができる背景やメリットとデメリットを踏まえ、丁寧に解説いたします。
目次
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まず、日本の事業者は課税事業者と免税事業者の2種類に分かれます。課税事業者とは、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になります。一方、免税事業者は課税売上が1,000万円以下の事業者であり「消費税を納付する義務が免除されている事業者」のことを指します。
大きな影響を受けるのは免税事業者ですが、課税事業者についても社内の取り決めや取引先へ周知する等、準備が必要になります。
インボイス制度が導入される背景は、消費税ができた1989年4月に遡ります。当時、消費税が導入された際、国民の反発から「一部の小規模事業者は納税義務を免除する」という免税事業者制度が採用されました。この免除された税金を「益税」と言います。
2023年10月1日からは、「消費者から預かった消費税を自分の利益とせずに、国に納税してください」という「益税」をなくすことが、本来のインボイス制度の目的になります。
2019年10月より消費税を10%に引き上げ、併せて生活必需品や飲食等の一部商品には軽減税率8%を導入いたしました。現在使用している請求書では消費税率が混在しており、それぞれの商品ごとに税率を分けて計算し直す必要があります。
インボイス(適格請求書)を導入することで、「消費税額」と「消費税率」を正確に記載ができ、業務の簡素化が実現できるのです。
インボイス制度は納税の不正防止に効果的です。消費税増税に伴う軽減税率の導入により、食品等の一部商品は8%と決められています。中には、消費税10%の商品を8%と不正に記載し、利益を得る行為が発生しているのです。
インボイス(適格請求書)の導入により、取引点数ごとに消費税額が明確に記載されるため、不正を大幅に軽減できるメリットがあります。
事業会社にとっては、仕入先の不正が減ることで自社の税額負担を軽減できる可能性があります。
インボイス制度の導入で取引企業のオンライン化が進み、これまでの請求書、郵送に係る印刷・発送業務が不要になり、業務効率が大幅に削減できます。
インボイス制度導入後、必要な「適格請求書」に切り替えなければ入額控除を受けられなくなります。従来の区分記載請求書に、適格事業者の登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額の追加が必要になります。
現行の区分記載請求書にインボイスの項目を追加すれば良いので、書式自体のフォーマットを一から作成する訳ではないのですが、準備期間が必要になります。
取引先が免税事業者であるとインボイス(適格請求書)は発行できないので、仕入税額控除が受けられなくなります。
取引先が適格請求発行事業者に切り替えて頂ければ良いのですが、必ずしもそうとは限りませんので、今後、取引先の選定には慎重な判断が必要になります。
取引先の選定のためには、顧客データを整備し正しいインボイス番号を付与する必要があります。インボイス制度の発足により、顧客管理の必要性が増しているといえるでしょう。
顧客データへのインボイス登録番号の付与に関してはこちら。
インボイス登録番号について、適格請求業者一覧が公表されていますが、公表者や住所の表記がゆれていることもあり、公表情報と自社の顧客データを紐付けるには表記ゆれを吸収する方法を考える必要があり、その対応は非常に困難です。結局ひとの目で確認ということになれば、工数は膨大です。
特に一法人が複数の登録番号を保持していたり、事業所単位で登録番号を持つ場合は、特に正確な登録番号の把握が難しいです。
自社の顧客に中小零細や事業所単位での取引が多い場合は、データ整備専門のツールやサービスを導入するのが現実的な解決策になるかもしれません。
2023年10月1日からインボイス制度が施行されましたが、免税事業者はすぐにインボイス発行事業者にならなくても良い経過措置があります。
2023年10月1日までに急いでインボイス発行事業者にならなくても、6年間の経過措置が設けられています。
上記の通り、最初の3年間は80%控除され、残りの3年間は50%控除されます。このように2029年9月30日までは「課税事業者」になるかどうか考える経過措置が設けられています。
つまり、免税事業者の方は、2023年10月1日までに急いでインボイス発行事業者にならなくても、上記の期間で「インボイス発行事業者」になるかどうかを検討することができます。
発注する事業者側の担当者は、取引先に対してこの期間内で登録番号の確認をとるとよいでしょう。
インボイス発行事業者は、「登録取消届書」を提出すれば税務署に提出すれば、課税期間の初日にインボイス発行事業者の「登録の効力」を失わせることができます。
つまり、免税事業者がインボイス発行事業者になっても取消をすることができます。
しかし、2023年10月1日を過ぎると取消できる対象期間が最短でも翌年となります(法人の場合は翌事業年度)。また、30日前までに「登録取消届出書」を提出しなければいけない等、規約の取り決めがあります。
発注側の担当者の方は、一度確認した仕入れ先に対しても、10月1日直前にあらためてインボイス登録の有無を確認しておくと安全かもしれません。
インボイス制度は経理の部署だけではなく、全社員への周知が必要になります。
そのため、請求書のミス・漏れ等を防ぐための社内研修などを行い、全社員にインボイス制度を理解してもらう必要があります。
インボイスを導入するメリットには、業務効率、および不正を防止するなどが挙げられます。一方で、請求書の様式が変わるデメリットがあります。さらに、取引先の適切な管理ができていない場合、自社に不利益を被る可能性があります。
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この記事を書いた人
ユーソナー編集部
MXグループ・編集長
ユーソナー編集部です。
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