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登記簿謄本とは?記載されている内容と取得方法を解説

更新日: 2024年6月26日

不動産や会社に関する情報を正確に把握するために不可欠な登記簿謄本(登記事項証明書)。しかし、その取得方法や利用上の注意点について、ご存知ない方も多いのではないでしょうか。

本記事では、登記簿謄本の概要や取得方法から、費用や利用可能なサービスに至るまで、包括的に解説します。不動産や会社の取引を行う際に、必要不可欠な情報を手に入れるために、ぜひご一読ください。

目次

登記簿謄本とは

謄本とは、複写したもののことをいいます。登記簿謄本(登記事項証明書)は登記簿の写しです。
登記所(法務局)には、登記されている事項をコンピュータでデータ化しているところと、データ化がされていないところがあります。登記事項がデータ化されていない登記所では、登記情報は紙媒体で管理されており、登記事項は直接登記用紙に記載されています。その用紙を複写したものが登記簿謄本です。

コンピュータで登記事項をデータ化している登記所では、登記事項は磁気ディスクに記録されています。そのデータを用紙に印刷したものを登記事項証明書といいます。つまり、登記簿謄本と登記事項証明書は、出力の仕方が異なるだけで、同じ内容を証明するものになります。

登記簿謄本(登記事項証明書)は、一般に公開されており、所定の申請書を提出すれば、所有者本人でなくとも取得できます。

不動産登記と商業登記・法人登記の違い

登記簿には、不動産登記・商業登記・法人登記の3種類があります。登記簿へ情報を登録することを登記といい、登記されている主な事項はそれぞれ以下の通りです。

不動産登記

  • 土地や建物の所在地・地番・面積
  • 所有者の住所・氏名

不動産登記には、土地や建物の情報が記されています。土地と建物はそれぞれ1つの不動産とカウントされるので、土地の不動産登記と建物の不動産登記は分かれています。例えば、ある土地についての登記情報とそこに建っている建物の両方の登記情報を知るためには、土地・建物それぞれの登記簿謄本を取得する必要があります。

不動産登記は表題部と権利部の2つで構成されています。表題部には、土地の場合は所在地、地番、地目、土地の面積などが、建物の場合は所在地、地番、家屋番号、種類、構造、床面積などが記されています。

権利部には所有者に関する事項が記載されており、所有者の氏名に加え、いつ、どのような方法で(購入、相続、遺贈など)所有権を取得したかが記されています。また、その不動産が抵当権(担保)などに設定されているかといった、所有権以外の情報も併せて権利部に記載されています。

不動産登記は、現在の権利者や建物についての情報を知りたいときに活用できます。また、会社が建物を新築したときや、不動産を売買したときなどには、新たに情報を更新する登記手続きが必要です。

商業登記・法人登記

  • 商号(会社名)や名称(法人名)
  • 所在地
  • 役員の氏名

株式会社・合名会社・合資会社・合同会社などの会社についての登記を商業登記、会社以外の一般社団法人・一般財団法人・NPO法人・社会福祉法人・学校法人などについての登記を法人登記といいます。

会社や法人の登記簿謄本は、オフィスの契約や助成金の申請、銀行口座開設、金融機関から融資を受ける際などに提出が必要になるケースが多くあります。

登記簿謄本(登記事項証明書)の取得方法

登記簿謄本は、登記所(法務局)に請求すれば誰でも取得できます。申請の際には、申請書の他に提出が必要となる書類などはありません。しかし、申請書には不動産の登記簿謄本であれば所在地番または家屋番号が、会社や法人の登記簿謄本の場合は商号(法人名)と本店を記載することになるのであらかじめ確認しておく必要があります。

地番とは、土地の範囲を示す番号で、住居表示とは異なることが多くあります。地番が分からない場合は、民亊法務協会が運営している「登記情報提供サービス」のサイト上で、住宅地図と住居表示を照らし合わせておおよその地番を無料で検索できる「地番検索サービス」があるので活用するとよいでしょう。


登記簿謄本は、法務局の窓口での請求、郵送での請求、オンラインでの請求の3通りの方法で取得できます。また、取得はどの法務局でもできるので、最寄りの法務局や会社近くの法務局など、訪問しやすい場所にある法務局で申請すれば問題ありません。

法務局窓口で請求しその場で受け取る

法務局を訪問し、申請書に必要事項を記入して提出すれば、その場で登記簿謄本を受け取ることができます。この時、手数料として登記簿謄本1通につき600円の手数料が発生します(土地と建物両方の登記簿謄本が必要な場合は1,200円)。手数料は収入印紙を貼り付けて支払うことになっています。収入印紙は法務局でも購入可能です。

法務局では、平日の午前8時30分から午後5時15分まで窓口業務を行っていますが、2024年1月4日からは、働き方改革の推進のため、人権相談などの一部の事務を除いて、各種窓口における対応時間を午前9時から午後5時までとなっています。間違えないよう注意してください。

郵送で請求し郵送で受け取る

法務局を直接訪問しなくても、郵送でも請求可能です。所定の申請書と1通あたり600円分の収入印紙に加え、返信用封筒と切手を同封して法務局に郵送すれば、後日郵送で登記簿謄本が送られてきます。

申請用紙には所定の様式があります。法務局の以下のページからダウンロード可能です。

参考:登記申請書・登記事項証明書等の様式のダウンロード(法務局)

オンラインで請求し郵送または法務局で受け取る

登記簿謄本の請求はオンラインでも可能です。オンラインの場合は平日の午前8時30分から21時までが受付時間です。オンライン請求の場合は、法務局の窓口で受け取る方法と郵送で受け取る方法の2つが選べ、法務局の窓口で受け取る場合は、手数料は1通480円です。郵送で受け取る場合は1通500円で、郵送料は不要です。オンライン申請では、インターネットバンキングによる電子納付もしくはPay-easyに対応したATMで手数料を納付します。

オンライン請求は法務局が運営する「登記ネット」から行えます。

参考:登記ネット(法務局)

登記情報が閲覧できるオンラインサービス

登記簿謄本の原本は不要で、情報を閲覧するだけであれば、オンライン上のサービスで確認することができます。以下では、登記情報を閲覧できるサービスを2つご紹介します。

登記情報提供サービス

登記情報を閲覧したい場合には、民亊法務協会が運営している「登記情報提供サービス」を利用するのが便利です。
不動産登記情報・商業登記情報・法人登記情報ともに、1件あたり331円で確認できます。
表示される登記情報は印刷やダウンロードが可能ですが、あくまで情報確認のためのサービスであるため、証明書としての効力はない点には注意が必要です。また、利用登録には法人の場合740円の手数料が発生します。

登記情報提供サービスの利用可能時間は、平日は午前8時30分から午後11時まで、土日祝日は午前8時30分から午後6時までです。12月29日から1月3日までの年末年始は使用できません。

参考:登記情報提供サービス(一般財団法人 民事法務協会)

登記ソナー

登記情報は、登記情報提供サービス以外にも、民間企業が運営しているサービスを利用することでも閲覧が可能です。
より費用を安く抑えたい場合には、ユーソナー株式会社が提供する「登記ソナー」が便利です。業界最安値で情報を取得することができます。

登記ソナーの基本料金は1件あたり、不動産登記・商業登記ともに298円で、過去にユーソナー社が取得し、保有している登記情報の場合は1件あたり200円で取得できます。また、新規会員登録も無料で行えます。

参考:登記情報などのデータ提供サービス「登記ソナー」


比較表

 

費用

備考

窓口請求・受け取り

600円(収入印紙)

 

郵送

600円(収入印紙)

別途返信用封筒・切手

オンライン請求・窓口受け取り

480円(インターネットバンキング)

 

オンライン請求・郵送受け取り

500円(インターネットバンキング)

返信用封筒・切手代不要

登記情報提供サービス

331円(銀行引き落とし)

証明書としては使用不可

登記ソナー

298円(カード払いor銀行引き落とし)

証明書としては使用不可

おわりに

登記簿謄本(登記事項証明書)は、会社や不動産についての登記されている情報が誰でも確認できるものです。融資や契約の際に提出する証明書として使用するのなら、法務局に請求して取得する必要がありますが、登記情報の確認だけなら、民間サービスを利用することで料金を抑えられます。ユーソナーが提供する登記ソナーは、業界でも最安値で情報取得が可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。

この記事を書いた人

uSonar

ユーソナー編集部

MXグループ・編集長

ユーソナー編集部です。
主にBtoB事業を営む企業様に向け、これからの業務のあり方を考える上で有用なデータ活用やデジタル技術に関する情報を発信しています。

ユーソナー株式会社では、BtoB企業の市場開拓におけるデータ活用の実態について、経営企画職の方500人を対象にアンケート調査を実施し、レポートにまとめました。 営業・マーケティング活動を強化・改善していくためのヒントやきっかけとしていただければ幸いです。

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