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名寄せのマッチングロジックとは?決定論的・確率論的の違いとハイブリッド設計を解説!
更新日: 2026年9月14日
B2B(企業間取引)における法人顧客データの管理には、固有の難しさがあると言われています。法人としての企業情報と、その企業に所属する担当者個人の情報が、同一のデータベースに混在するためです。2026年7月に成立した改正個人情報保護法は、AI(人工知能)開発などのデータ利活用における同意要件を緩和しました。その一方で、悪質な違反行為に対する課徴金制度も導入されています。
本記事では、B2B顧客データマネジメントのアプローチを「同意ベース」「非個人情報化」という2つの考え方に体系化します。その上で、いずれの分類にも収まらない新たな考え方としての「リスクベース・データガバナンス」について解説します。
目次
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改正個人情報保護法は2026年7月10日に成立し、同年7月17日に公布されました。一部を除き、公布の日から起算して2年を超えない範囲内で、政令に定める日に施行されます※1。個人情報保護委員会が公表した資料では、今回の見直しが以下の4つの柱で構成されることが示されています※2。
こうした4つの柱は、それぞれが独立した論点というよりも、一貫した設計思想の表れと捉えることができます。
すなわち、利活用の裾野を広げる代わりに、リスクの高い取り扱いには重い責任を課すという考え方です。なお、政令・委員会規則・ガイドライン等は今後整備される予定です。個別のケースが適法かどうかの判断については、専門家への相談をおすすめします。
一般的に、「同意ベースアプローチ」とは、本人から取得した同意を根拠として、個人データの取り扱い範囲を確定する考え方です。
B2Bの顧客データマネジメントにおいて同意ベースで運用を設計することは、社内の合意形成が得やすいと言われています。名刺交換、資料請求フォーム、展示会でのアンケートといった接点ごとに同意の記録を残し、その範囲内で営業活動を行う運用は、多くの企業で採用されています。
具体例としては、マーケティングオートメーション(MA)ツール上での配信可否フラグの管理が該当します。フォーム送信時のプライバシーポリシーへの同意記録も同様です。
一方で、B2B領域では課題も指摘されています。担当者は異動や転職によって所属を変えるため、取得時点の同意がどの範囲まで有効か?の判断が難しくなります。また、部門ごとに分散したシステムで同意を取得した結果、トータルで見てどの利用目的への同意が有効か、追跡や判断がしにくいといった状況が起こりやすい、と考えられます。
次に、「非個人情報化アプローチ」についてです。これは、個人情報を、「仮名加工情報」や「匿名加工情報」、「統計情報」へと加工することで、規律の適用範囲を限定する考え方を指します。
B2Bの顧客データマネジメントにおいて非個人情報化を念頭にデータ活用を設計することで、分析や機械学習の自由度を高めることが可能となります。商談履歴や行動ログを個人単位から切り離し、業種・企業規模・従業員数といった属性の集合として扱う方法です。本人の権利利益に与える影響を抑えながら、傾向を把握することができます。
具体例としては、失注要因の分析や、受注確度の高い企業属性の特定が挙げられます。
今回の改正で設けられた統計作成等の特例は、外部との間でデータを授受する場面において、このアプローチの選択肢を広げるものと考えられます。
ただし、B2B領域特有の制約もあります。母集団が消費者向け(B2C)と比べて小さく、企業名や役職を残したまま加工すると個人が推定されやすくなるという点です。加えてB2Bのデータ活用は最終的に特定の企業、特定の担当者へアプローチすることを目的とします。そのため、加工によって個人との紐付けを断ち切ると、営業実務に接続できなくなるという矛盾も生じます。
最後に、「リスクベース・データガバナンス」ですが、これは情報セキュリティやプライバシー影響評価の実務に起源を持つ管理手法と言われています。「一律の統制ではなく、対象データが本人の権利利益に与えるリスクの程度に応じて、統制の強度を変える」という考え方です。
金融機関のマネーロンダリング対策や、各国のデータ保護規制への対応において採用されて来たとされ、一般的にはセキュリティ管理やコンプライアンスの分野で使われています。「リスクベース・データガバナンス」は、改正法が「リスクに適切に対応した規律」を柱として掲げた状況において、特に価値を提供する考え方だと言われています。
同意を得ているか否かという判断でも、個人情報に該当するか否かという判断でもありません。データの取得経路、利用目的、提供範囲を軸として、段階的に統制を設計する点が特徴です。具体的には、以下のようなプロセスを経るとされています。
「リスクベース・データガバナンス」は、規制が緩和された領域では積極的にデータを活用し、強化された領域では統制を確保するという判断を両立させるうえで、有効なメソッドとなると考えられます。
「リスクベース・データガバナンス」は、MDM(マスターデータマネジメント)や顧客管理システムの運用設計に活用されています。B2Bの顧客データマネジメントにおいても、以下のような活用が期待できます。
「リスクベース・データガバナンス」の具体例
「リスクベース・データガバナンス」により、規制緩和の恩恵を受けながら、強化された規制にも対応できるデータ基盤を構築することが可能となります。ただし、この手法は自社が保有するデータの正確性を前提とします。企業名の表記ゆれや情報の鮮度の劣化があると、格付けそのものが機能しにくくなると考えられます。そのため、外部の企業データベースと組み合わせ、法人軸のマスターデータを継続的に整備することで、より高い実効性が期待できます。
本記事のポイントを3点にまとめます。
①改正個人情報保護法は利活用の緩和と規律の強化を同時に進める4つの柱で構成される
②同意の有無や個人情報該当性だけで判断する運用では緩和と強化の双方に対応しきれない
③取得経路と利用目的を軸としたリスクベースの統制をシステム側に実装することが実務上での要となる
です。
本記事でご紹介したアプローチはいずれも有用です。
「同意ベースのアプローチ」は、根拠が明確で説明しやすい一方、担当者の異動が多いB2B領域では同意の有効範囲が曖昧になりやすいという性質があります。
「非個人情報化のアプローチ」は、分析の自由度を高められる一方、個人との紐付けを断つことで営業実務への接続が難しくなるという性質があります。
両方のアプローチを状況に応じて使い分け、時には「リスクベース・データガバナンス」の枠組みの中で組み合わせることで、戦略的な意思決定を行うことが重要です。
弊社が提供する顧客データ統合ソリューション「ユーソナー」では、「LBC」という独自のコード体系による顧客情報の管理により、法人軸のマスターデータを一元的に整備することが可能です。日本最大の企業データベースを搭載しており、独自に収集した企業データを活用いただくことで、鮮度の高い外部情報を継続的に活用することができます。法人軸を安定させることは、人物軸のデータに適切な統制をかけるための出発点となります。
詳細についてはぜひこちらのページから、お気軽にお問い合わせください。
※1: 個人情報保護委員会「令和8年 改正個人情報保護法について」
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/r8kaiseihogohou/
※2: 個人情報保護委員会「個人情報保護法等の一部を改正する法律について」
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260717_kaiseihounitsuite.pdf
この記事を書いた人
ユーソナー編集部
MXグループ・編集長
ユーソナー編集部です。
主にBtoB事業を営む企業様に向け、これからの業務のあり方を考える上で有用なデータ活用やデジタル技術に関する情報を発信しています。
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